御取扱業務について

海事代理士の業務は、個人、海運業者、船舶業者等海事関係会社等からの委託により、国土交通省(海上保安庁を含む)及びその他地方支分部局(地方運輸局、海上保安本部等)、法務局、都道府県、市町村の行政機関に対し、各種申請等の手続きについて、本人に代わって行うものです。
以下は真下海事法務事務所の御取扱業務です。

全国対応

基本的な業務は全国対応しております。一部の業務は、当事務所が関東運輸局の管轄(東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・群馬県・栃木県)であるため、その他の地域からの業務をお受けすることができない場合があります。またこの場合でも、お客様の最寄りの海事代理士を紹介できる場合がありますので、まずはお問い合わせください。

御取扱業務一覧

船舶法・船舶安全法等に関する業務 船員法・船舶職員及び小型船舶操縦者法等に関する業務 船員職業安定法に関する業務
  • 船員派遣事業に関する申請(許可、更新申請・変更、廃止の届出)
  • 船員労務供給事業に関する申請(許可、更新申請・変更、廃止の届出
その他の法律に関連する業務
  • 船舶保険代理店業務
  • 船舶のトン数の測度に関する法律 小型船舶の登録等に関する法律 倉庫業法 貨物利用運送事業法 等

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